一括請求Assist®
※「一括請求Assist」は株式会社NTTデータフロンティアの登録商標です
主な機能
- ● 社内システムまたは会計ソフト等で作成した支払データ(総合振込データ等)を読み込み、でんさいネットの標準
データフォーマットである「一括記録請求ファイル」に変換することができます。
- ● でんさいネットから取得した債権一覧をCSVファイル等で出力することができます。
ご利用条件
- ● 「道銀電子債権サービス」をご契約のお客さまが、無料でご利用いただけます。
- ● ご利用環境については、こちらをご参照ください。
ご利用までの流れ
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ページ下部の「ソフトウェア使用約款」をご確認のうえ、[同意する]ボタンをクリックする。
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「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、ダウンロード専用ページにて「インストール用プログラム」と「操作マニュアル」をダウンロードする。
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「操作マニュアル」にしたがって、「一括請求Assist」をインストールする。
※「ユーザ名」、「パスワード」、「ライセンスキー」は、
「道銀電子債権サービス」ログイン後のトップページに表示される[北海道銀行からのお知らせ]に掲載しています。
お申込み
- ● ご利用にあたって、下記の「ソフトウェア使用約款」に同意いただく必要があります。
- ● 同意後、「ユーザ名」・「パスワード」を入力すると、地銀ネットワークサービス株式会社のダウンロード専用ページに移動します。
※「ユーザ名」・「パスワード」・「ライセンスキー」は、「道銀電子債権サービス」ログイン後のトップページに表示される[北海道銀行からのお知らせ]に掲載しています。
「ソフトウェア使用約款」※必ずご確認ください。
一括請求Assistソフトウェア使用約款
本一括請求Assistソフトウェア使用約款(以下、「使用約款」という。)は、使用約款附表1に記載するプログラムおよび関連資料(以下あわせて「ソフトウェア」という。)を使用するにあたり、使用者が株式会社北海道銀行(以下、「当行」という。)に対し、使用約款記載の義務を遵守して取扱うことを承諾する法的合意文書であり、使用者が使用約款に同意することにより、使用者と当行とは、使用約款について合意したものとします。
第1条(一括請求Assist)
「一括請求Assist」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア(以下「NTT-DF」という。)が地銀ネットワークサービス株式会社(以下「CNS」という。) に使用許諾権を付与した、電子記録債権データ作成ソフトウェアであり、当行はCNSより再使用許諾 を受け、使用者に提供(再々使用の許諾)します。
第2条(目的)
当行は使用約款の有効期間中、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの電子記録債権サービスであるDENTRANSまたはでんさいネット(以下まとめて「電子債権サービス等」という。)を利用する目的の範囲内において、使用者に対しソフトウェアの使用を許諾します。
第3条(使用許諾)
当行は、使用者に対して、次の各項に定める項目の遵守を条件に使用を許諾します。
- 使用者は電子債権サービス等を利用する目的でのみ、附表1に記載された使用者指定の装置においてソフトウェアを使用するものとします。
- 使用者は、ソフトウェアを磁気媒体あるいは公衆送信(使用者が当行またはCNSのホームページから当該ソフトウェアをダウンロードするために行われるものに限る)により取得するものとします。
- 使用者は、使用者指定装置1台につき1部のみソフトウェアをインストールできるものとします。
第4条(ソフトウェア・サポート)
- 当行は、使用者に対し附表2の1.(1)に記載するソフトウェアのサポート(以下「ソフトウェア・サポート」という。)を提供するものとし、ソフトウェア・サポートを超えるサポートを行う義務を負わないものとします。
- 当行とCNS間の本ソフトウェア再使用許諾契約が終了した場合、以後ソフトウェア・サポートは行わないものとします。
第5条(使用制限)
- 使用者は、使用約款に基づくソフトウェアの使用権につき、第三者に譲渡若しくはソフトウェアおよびその複製物(指定装置にインストールされたものを含む。)を第三者に譲渡、使用許諾、占有の移転その他の方法で使用または占有させてはならないものとします。
- 使用者は、ソフトウェアの全部または一部およびソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等の全部または一部についてリバースエンジニアリングその他の方法により解析をおこなってはならないものとします。
- 使用者は、ソフトウェアおよびソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等にいかなる変更または修正もすることはできません。
- 使用者は、ソフトウェアの全部または一部およびソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等に表示した著作権表示を削除してはならないものとします。
第6条(ソフトウェアの権利関係)
本使用約款を承諾することにより取得したソフトウェアを使用する権利を除くソフトウェアの全部または一部およびソフトウェア・サポートに基づき提供されたプログラム等に関する権利はNTT-DFに属するものとします。
第7条(機密保持)
使用者は、使用約款の契約の継続中であると使用約款の契約終了後であるとを問わず、ソフトウェア、ソフトウェアの使用を通じて知り得たソフトウェアに関する全ての情報、ソフトウェア・サポートに基づき使用者に提供された全てのプログラムおよび情報(以下「機密情報」という)を機密に保持するものとし、第三者に開示してはならないものとします。但し、以下の各号に規定する情報は、機密情報から除くものとします。
- 当該情報を取得した時点ですでに公知となった情報
- 使用約款に違反することなく当該情報を取得した後に公知となった情報
- 当該情報を取得した時点ですでに使用者が保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- CNSから開示された秘密情報を利用することなく独自に知得した情報
第8条(従業員等に対する措置)
- 使用者は、使用者の指揮・命令を受けて、使用者の業務に従事するもの(以下、総称して「使用者の従業員等」)に対して、第2条に規定する目的に必要な範囲 で、ソフトウェアを使用させることができるものとします。なお、使用者は、使用者の従業員等にソフトウェアを使用させるにあたっては、使用約款において使用者が負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
- 前条の規定に関わらず、使用者は、ソフトウェアの使用のために必要な情報を使用者の従業員等に開示することができます。但し、この場合には、使用者は、使用者の従業員等が、前条柱書所定の情報を第三者に開示若しくは第2条に規定する目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう適切な措置をとるものとします。
第9条(知的財産権侵害の責任)
- ソフトウェアが、NTT-DFの責に帰する事由により、第三者の著作権または特許権等(以下「知的財産権」という。)を侵害するものとして、第三者より請求がなされ、ソフトウェアの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、当行は、速やかに書面でその旨を使用者に通知します。この場合、次の各号のいずれかの措置を講じるものとします。
- (1) 権利侵害のない他のソフトウェアとの交換
- (2) 権利侵害している部分の変更
- (3) 継続使用のための許諾または権利取得
ただし、第三者の知的財産権の侵害が、ソフトウェアと他のソフトウェアまたはハードウェアを組み合わせたことに起因して発生した場合には、当行は使用者に対して第三者の知的財産権の侵害の責任を負わないものとします。
- ソフトウェアによる第三者の知的財産権の侵害に関する当行の責任は使用約款の他の規定にかかわらず前項に定めた範囲に限られるものとします。
第10条(損害賠償)
ソフトウェアを使用して使用者が期待する結果が得られない場合や、ソフトウェアを使用した結果、使用者が直接的、間接的に損害を被った場合については、ソフトウェアないしデータの瑕疵その他原因の如何に関わらず、当行は責めを負いません。
第11条(輸出管理)
使用者は、ソフトウェアおよびそれに含まれる技術を海外に持ち出しまたは外国為替および外国貿易法(以下、「外為法」という。)上の非居住者に提供する場合(ソフトウェアトがインストールまたは複製された指定装置を海外に持ち出す場合および外為上の非居住者に提供する場合を含みます。)は経済産業大臣の輸出許可の取得など、外為法およびその他の法律等に基づき要求される手続きを適正に行うものとします。
第12条(有効期間の終了)
- 当行とCNS間の本ソフトウェア再使用許諾契約が終了した場合、本使用約款の有効期間も終了となりますが、ソフトウェアについては返還の限りとはいたしません。
- ただし、前項の規定にかかわらず、本約款第7条、第8条、第9条、第10条、第13条は、有効期間終了後も引き続き効力を有するものとします。
第13条(管轄裁判所)
使用約款に関する一切の紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとし、使用者もあらかじめ合意するものとします。
第14条(協議)
使用約款に定めない事項その他使用約款の条項に関し疑義を生じたときは、当行・使用者協議のうえ円満に解決を図るものとします。
第15条(使用約款の改定)
この使用約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨および改定後の使用約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(附則)
本「ソフトウェア使用約款」は、2025年3月19日から適用する。
附表1 ソフトウェアの明細表
- 指定装置
使用者の指定装置
電子債権サービスにおいて使用する使用者の端末装置のうち、日本国内に設置されたもので動作保証対象であることを前提とする。
- ソフトウェアの明細
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(1) プログラム
ソフトウェア名 |
数量 |
電子債権フロントツール「一括請求Assist」ソフトウェア(プログラム実行体)およびライセンス |
1セット |
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(2) 関連資料
名称 |
数量 |
電子債権フロントツール「一括請求Assist」 利用者向けインストールマニュアル |
1セット (電子媒体での提供) |
電子債権フロントツール「一括請求Assist」 操作マニュアル |
1セット (電子媒体での提供) |
附表2 ソフトウェア・サポート
- ソフトウェア・サポートの内容
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(1)当行はソフトウェア・サポートとして次の各号に定める作業を行うものとします。
なお、当行は当該作業の一部または全部をNTT-DFに委託する場合があります。
①OS、.NETのセキュリティー・パッチ適用に伴う基本的な動作保証
②バグフィックス等のパッチプログラム、電子債権サービスのエラーコード追加対応マスタ等の提供
③使用者からのソフトウェアに関する故障問合せへの対応
④使用者からのソフトウェアに関する技術的な相談
-
(2)ソフトウェア・サポートには次の各号に定める作業は含まれないものとします。
①ソフトウェアの改変・機能追加
②NTT-DFの責に帰すべき事由により生じた障害の修補
③他のソフトウェアまたはソフトウェアの搭載装置の瑕疵、故障等を原因として生じた障害の修補
④天変地異その他いずれの責にも帰すことのできない事由により生じた障害の修補
- ソフトウェア・サポートの方法
上記(1)①OS、.NETのセキュリティー・パッチ適用に伴う基本的な動作保証および②バグフィックス等ノのパッチ プログラム、電子債権サービスのエラーコード追加対応マスタ等の提供を使用者の申出により実施するものとします。