よくある質問
でんさいの支払(口座間送金決済等)
でんさいの支払(期日決済)については、口座間送金決済による支払が原則です。支払期日になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込や手形の取立のような手続は必要ありません。
- 業務規程 第32条3項
- 業務規程 第40条1項
- 業務規程 第41条
- 業務規程 第42条
- 業務規程 第43条
- 業務規程細則 第37条
- 業務規程細則 第39条
- 利用規定 第36条
- 利用規定 第37条
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債務者ですが、口座間送金決済のための決済資金は、いつまでに決済口座に準備する必要がありますか?
支払期日当日の円滑な手続のため、支払期日の前日までに決済口座へ入金していただくようお願いいたします。口座間送金決済は、債務者の入金次第、送金となりますのでご注意ください。なお、決済口座への入金時限は午後3時までとなります、この時限を超過すると支払不能となり支払不能通知または取引停止通知として参加金融機関に通知されることになります。
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債権者ですが、口座間送金決済で受け取った決済資金は、いつから利用できますか?
決済資金は支払期日当日(入金となり次第)から利用できます。
- 業務規程 第40条1項
- 業務規程 第42条
- 業務規程細則 第39条
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支払期日として土日祝日など銀行営業日以外の日を指定して発生記録を請求した場合には、どのような取扱いになりますか?
翌銀行営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして取り扱います。
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債務者ですが、支払期日に口座間送金決済で支払をしましたが、支払等記録がされていません。いつ支払等記録は記録されるのでしょうか?
支払等記録は、支払期日の3銀行営業日後に行われます。
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口座間送金決済以外の方法ででんさいを支払う(受け取る)ことはできますか?
でんさいの支払は、口座間送金決済による方法が原則です。ただし、例外的に以下の場合は、口座間送金決済以外の支払に基づく支払等記録を請求することができます。
- 支払期日前(支払期日の7銀行営業日以前の日)
- 債務者による全額支払
- 債務者に法的整理またはそれに準ずる倒産手続の開始決定がされた場合ならびに窓口金融機関が特に認めた場合における電子記録保証人による全額の支払
- 支払期日経過後
- 債務者による全額または一部支払
- 電子記録保証人、民事上の保証人または物上保証人等による全額の支払
なお、支払期日の翌銀行営業日と2銀行営業日後に支払等記録の請求がされた場合、でんさいネットでは支払期日の3銀行営業日後に支払等記録を行います。
- 業務規程 第40条2項
- 業務規程細則 第21条3項
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口座間送金決済以外の方法ででんさいを支払い(受け取り)ました。何か手続があれば教えてください。
利用者による支払等記録が必要となります。
- 業務規程 第32条
- 業務規程細則 第21条2項、3項
- 利用規定 第40条
- 利用規定 第41条
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債務者ですが、でんさいの支払期日前に口座間送金決済以外の方法で債権者に支払をしたにも関らず、支払期日になると口座間送金決済がされてしまいました、何故でしょうか?
口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、支払等記録が支払期日の3銀行営業日前までにされていない場合は、口座間送金決済が行われます。したがって、支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払った場合、支払期日の3銀行営業日前までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止を窓口金融機関に申し出る必要があります。
- 業務規程 第32条
- 業務規程 第44条
- 業務規程細則 第21条3項
- 業務規程細則 第42条
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債務者ですが、債権者が破産したという通知を受け取りました。口座間送金決済はどうなるのでしょうか?
原則として、口座間送金決済は中止されます。
- 業務規程 第42条
- 業務規程 第44条
- 業務規程細則 第40条1項
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債権者ですが、債務者が破産したという通知を受け取りました。でんさいは口座間送金決済で支払われると思うので、破産手続に参加しなくても、支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもよいでしょうか?
破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。当該でんさいから支払いを受けるためには、破産手続に参加する必要があります。
- 業務規程 第46条1項
- 業務規程細則 第43条1項
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債権者ですが、でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がされていません。でんさいが支払不能になったかどうか、どのように確認することができますか?
窓口金融機関に入金状況を確認するか、債務者に直接お問い合わせください。入金時間は、債務者の資金準備状況ならびに債務者および債権者の窓口金融機関の手続状況により異なります。支払不能となったことが確認できるのは、支払期日から3銀行営業日後となります。
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債権者ですが、支払不能でんさいについて、債務者と調整した結果、分割払いを受けることとしました。支払等記録をすることはできますか?
支払等記録をすることはできます。支払期日経過後は、債務者からの支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等をした金額とする支払等記録が可能です。
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債権者ですが、債務者から、支払期日に決済資金が用意できないとの連絡がありました。債務者に支払不能処分が科されることは避けたいのですが、でんさいについても、手形の期日延長のような手続はできるのでしょうか?
一定の条件のもとで、支払期日を延長する旨の変更記録請求をすることができます。
- 業務規程 第33条1項~3項
- 業務規程細則 第23条1項~3項
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債務者ですが、債権者が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者の同意が必要でしょうか?
債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立預託金を窓口金融機関に預け入れて異議申立手続を行えば、でんさいの支払をしないことについて、支払不能処分を受けることはありません(異議申立手続の詳細については、こちらをご参照ください)
- 業務規程 第42条ただし書
- 業務規程 第44条
- 業務規程細則 第42条2項2号1
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電子記録保証人ですが、債権者からでんさいの支払請求を受けました。まずは債務者に支払を請求すべきではないでしょうか?
電子記録保証人には、民法上の保証人と異なり、債権者に対して、まず債務者へ支払を請求するよう主張する権利は認められていません。
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債務者ですが、私に代わってでんさいの支払いをしたという者から「特別求償権」の支払をするよう請求を受けています。当該でんさいについて開示を受けると、支払等記録は記録されていますが、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者が異なります。私は、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者のどちらに「特別求償権」の支払をすればよいのでしょうか?
開示結果の「支払者」と請求者が同一の場合は、請求者に「特別求償権」に対する支払を行ってください。
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- 業務規程とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程のことです。
- 業務規程細則とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則のことです。
- 利用規定とは、道銀電子債権サービス利用規定のことです。