10月1日(火)より「外国為替及び外国貿易法」等に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、仕向外国送金受付時における確認手続きを変更いたします。
◆仕向送金のご依頼の都度、お取引相手に関するご申告内容を「外国送金にかかるヒアリングシート」に記載いただき、申込書の添付ファイルとして送信してください。
◆仕向送金および信用状開設の目的が輸入・仲介貿易の場合、商品・船積地域・原産地が一定の条件に該当する場合は、確認書類を申込書の添付ファイルとしてご送信いただくか、別途FAXにてご送付ください。
ご申告資料等を確認させていただいた上での送金手続きになりますので、添付・送付もれにご注意ください。また、ご提出いただいた資料などについて、追加のご照会・ご確認をさせていただく場合もございます。ご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは下記をご参照ください。