ATMで安全にご利用いただくために
キャッシュカードを安全にご利用いただくために
最近、盗難カードや偽造カードにより、多額の現金を不正に引き出す事件が多発しています。キャッシュカードを安全にご利用いただくために、次の点にご注意ください。
- (1)保管について
- キャッシュカードは常に携帯し、車内等に放置したりすることのないようにしてください。
- 暗証番号を書いたメモや、運転免許証、パスポートなどの暗証番号を推測させる書類などをキャッシュカードとともに携行・保管しないようにしてください。
- キャッシュカードを他人に渡したり、暗証番号を知らせないでください。
- (2)推測されやすい暗証番号について
- キャッシュカードの暗証番号については、生年月日、電話番号、連続番号(1234等 )、同一番号(1111等)、自動車のナンバー、住所の地番など、他人に推測されやすい暗証番号はご使用にならないでください。
推測されやすい暗証番号については、すみやかに変更されることをお勧めします。また、暗証番号については、定期的に変更されることをお勧めします。
- ※弊行のATM(コンビニATMを除く)で簡単に「暗証番号を変更」することができます。
- (3)その他
- 定期的に残高照会や通帳記帳を行い、取引内容をご確認ください。
- 古いキャッシュカードや湾曲したり割れたりしたカードはお早めに再発行のお手続きをしてください。
- ご利用控は必ずお持ち帰りください。
- 不審者が近くにいないか安全をお確かめのうえ、ATMをご利用ください。
口座番号などを聞き出そうとする電話にご注意ください。
最近、ご家族を装ってご預金の口座番号やキャッシュカードの暗証番号を聞きだそうとする不審な電話が発生しております。また、過去には、銀行員や警察官・弁護士などを騙って、電話や訪問により同様の行為に及んだ事例もございます。これらは盗難や偽造キャッシュカードによる犯罪の手口であり、絶対にお答えになりませんよう十分ご注意ください。
このような電話や訪問があった場合は、お取引店にご連絡下さいますようお願いいたします。
- ※弊行のATM画面には覗き見防止フィルターを全台に貼付しています。ATMにカメラ等の不審な機械・器具が設置してある場合は、お取引店またはATMサービスセンターにご連絡願います。
暗証番号の管理について
- キャッシュカードの暗証番号は定期的に変更されることをお勧めします。
- 銀行員、警察官などが、店舗外や電話等で暗証番号をお尋ねすることはことありません。不審な場合は、ただちにお取引店またはATMサービスセンターにご連絡ください。
- キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など、他の暗証番号として使用することは、絶対に行わないでください。
- ATMご利用の際には、暗証番号を後ろから盗み見されないようにご注意ください。
- 弊行のATM(コンビニATMを除く)で簡単に「暗証番号を変更」することができます。
なお、変更後の暗証番号に、生年月日、電話番号、連続番号(1234等)、同一番号(1111等)などの推測されやすい暗証番号を指定することはできません。
1日あたりのご利用限度額について
1日あたりのご利用限度額
以下のお取引の合計金額を100万円までとさせていただきます(但し各種手数料分は除く)。
- 弊行ATMでの「お引出し」「お振替」「お振込」
- 他の金融機関ATM、コンビニATMでの「お引出し」「お振込」
- ゆうちょ銀行ATMでの「お引出し」
- デビットカードのご利用金額
ご利用限度額の変更について
10万円から500万円(10万円単位)の範囲内でご利用限度額をご変更いただけます。お手続き方法は以下のとおりです。
- お通帳、お届け印、本人確認資料(運転免許証等)をご持参のうえ、最寄の弊行本支店窓口へお申し付けください。
- ご利用限度額引下げの場合は、弊行ATMで画面操作によるお手続きができます。
振り込め詐欺にご注意ください
- (1)身に覚えのない請求へのご注意
- ヤミ金融業者等による法外・強引な返済請求や、オレオレ詐欺や架空請求等の身に覚えのない請求があった場合には、安易にお振込を行わないようにしてください。また、請求書に記載されている電話番号に不用意に問い合わせをすると、相手に電話番号を知られ、請求の電話がかかってくることもありますので、ご注意ください。
不審に思われるような場合には、最寄の警察署などにご相談ください。
- (2)口座の売買はできません
- 預金規定では、口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反された場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
- ※「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(平成16年12月30日施行)により、相手になりすました目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡したり、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、50万円以下の罰金が処せられます。
金融機関を装う「電子メール詐欺(フィッシング詐欺)」等にご注意ください
金融犯罪の被害に遭わないために、北海道銀行からお客さまへのお願いです。
- 当行のホームページのURLをご確認ください
- 当行のインターネットバンキングについて
- お客様の電子メールアドレス登録について
- 電子メール詐欺(フィッシング詐欺)とは
- 銀行名を装ったCD-ROMの送付にご注意ください
- スパイウェアやコンピュータウイルスへの対策のお願い