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ホーム > 「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させるための取組方針について

「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として
浸透・定着させるための取組方針について

当行は、2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(以下、本ガイドラインという)を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢を整備しております。

  • 当行は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を目指してまいります。お客さまにおいて本ガイドライン所定の要件(①法人と経営者との一体性解消、②経営の透明性確保、③財務基盤の強化)を将来に亘って充足すると見込まれる場合には、原則として経営者保証を求めません。
  • また、上記検討の結果、保証契約を締結する場合には、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」について、お客さまにご理解、ご納得いただけるよう丁寧かつ具体的な説明を行ってまいります。
  • お客さまからお申し出を頂いた場合、既存の保証契約についても、本ガイドラインに則り経営者保証を求めない対応が可能かを改めて検討いたします。
  • 本取組方針が企業文化として定着するよう態勢整備を行ってまいります。

本ガイドラインの詳細については、以下のURLをご参照ください。

経営者保証に関するガイドラインの取組実績

こちらをご参照ください。】