お取引時の確認についてのお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居、生年月日等について確認をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更になりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.「お取引時確認」の確認事項
次の事項を確認させていただきます。
- (1)個人のお客さま
- (2)法人のお客さま
- 法人の名称、本店または主たる事務所の所在地
- 事業内容
- ご来店された方の氏名、住居、生年月日等
- お取引を行う目的
- 当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名、住居、生年月日
2.「お取引時確認」が必要な取引
次のお取引時に本人確認書類のご提示と、お取引を行う目的、ご職業などの確認をさせていただきます。
- (1)口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
- (2)200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引をされるとき
- (3)10万円を超える現金による振込をされるとき、10万円を超える現金を持参人払式小切手により受取られるとき
- (4)融資取引をされるとき
- ※上記以外のお取引時にも、お取引の内容に応じて、確認をさせていただく場合がございます。
3.「お取引時確認」の方法およびご提示いただく書類
【個人の場合】
個人のお客さまには、以下の(1)または(2)の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、お取引を行う目的およびご職業も確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。
- (1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって確認を行います。
- ①運転免許証
- ②運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- ③旅券(パスポート)
- ④個人番号カード(マイナンバーカード)
- ⑤在留カード・特別永住者証明書
- ⑥官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
- ⑦官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの
(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります)
- (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことに加え、a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります)の原本を提示していただく、b.当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付していただく、のいずれかによって確認を行います(ただし、④~⑦の書類については、上記b.による確認のみとなります)。
- ①各種健康保険証・各種年金手帳
- ②顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
- ③取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- ④住民票の写し・住民票の記載事項証明書
- ⑤印鑑登録証明書(上記③を除きます)
- ⑥戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- ⑦官公庁から発行・発給された書類(上記(1)⑦を除きます)
- (注)
- 10万円を超える現金による振込などを行う際は、運転免許証など、窓口での提示のみでご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。なお、現金振込額が10万円を超える場合であっても入学金等(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校にたいするもの)や公共料金(電気、ガスまたは水道の料金)の支払いについては確認が不要です。
- 本人確認書類の提示を受けるにあたり、法律にもとづき、氏名、住居、および生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。
【法人の場合】
法人のお客さまには、以下の(1)の本人確認書類のいずれかにより、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を、(2)の書類のいずれかにより事業の内容を確認させていただくとともに、ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、お取引を行う目的、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名、住居および生年月日も確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。
- (1)法人の本人確認書類
- ①登記事項証明書
- ②印鑑登録証明書
- ③官公庁から発行・発給された書類
- (2)事業内容の確認書類
- ①定款または定款に相当するもの
- ②法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
- ③登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
- ④官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
- (注)
- 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記(1)および(2))以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
【上記以外のお客さま(国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団または財団、上場会社等)】
ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、人格のない社団または財団につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。
- ※前記の確認書類のうち、下線があるもの(【個人の場合】の(1)⑦、(2)⑦、【法人の場合】の(1)③、(2)④の書類については、有効期限のないものに限ります)については、弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
■ご注意とお願い■
- 口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方にも、【個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のためにお取引を行っていることを書面(個人の場合、同居親族であることを示す住民票の写し等。法人の場合、委任状等)等で確認させていただきます。
- 弊行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。
- 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- すでに取引時確認手続きを済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類をご提示いただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示などにより確認をさせていただくことがあります。
- お取引時の確認について虚偽の申告をすることは、同法により禁止されています。