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ホーム > そなえる > 〈どうぎん〉学びのパスポート

〈どうぎん〉学びのパスポート教育資金贈与専用口座

「<どうぎん>学びのパスポート教育資金贈与専用口座」の新規お申込みは終了いたしました。
既にご契約いただいているお客さまは引き続きご利用いただけます。

お申し込み時の注意事項
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本非課税措置」といいます)にともなう金融機関へのお預け入れは、お孫さま等1人あたり1,500万円が限度額となります。またお預け入れできる金融機関は1金融機関(1支店)のみとなります。複数の金融機関・支店へのお預け入れはできません。
  • 本非課税措置の上限金額は、お孫さま等1人あたり1,500万円ですが、塾や習い事などの学校等以外へのお支払いは500万円までとなります。
  • お預け入れされた資金を減額することはできません。ただし、遺留分の減殺請求などがあった場合はご相談ください。
非課税措置の対象外
  • 学校等への振込にかかる振込手数料等は本非課税措置の対象とはなりません。
  • その他本預金の特約に反する取り扱いがあった場合には本非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また、この特約を変更する場合は、変更内容は事前に当ウェブサイト等、当行所定の方法で通知いたします。

◎税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

お引き出し時の注意事項
  • 専用口座からのお引き出しおよび教育資金の支払いを行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書等をご提出いただきます。
    ※領収書等のご提出がないお引き出しや教育資金目的以外のお引き出しは課税対象となります。
  • 領収書等に記載されている支払年月日は口座からの払い戻しと同じ年であることが必要です。同じ年でない場合、贈与税の課税対象となります。
  • 教育資金贈与専用口座の最初の預入日より前の日付の領収書等や契約終了後の領収書等は「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」の対象とはなりません。
契約の終了

以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)

  1. 預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合
      2019年7月1日以後、受贈者が30歳に達した場合において「学校等に在学している場合」または「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合」は、特約を終了しないものとし、教育終了日翌年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理特約が終了するものとします。
  2. 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  3. 残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合

教育資金管理特約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額※がある場合、その残額に対し、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課せられます。預金者が亡くなられたことにより特約が終了となった場合は、贈与税は課せられません。

  • 以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
  1. 預入金額のうち、お引き出しをしなかった部分
  2. お引き出し金額のうち、次の部分
  • 教育資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引き出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
  • 教育資金のお支払いとお引き出しの年が異なる部分
  • 教育資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分
  • 学校等以外のものへの教育資金のお支払いで累計500万円を超える部分
贈与者がお亡くなりになった場合の取扱い

契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合の取扱は、贈与を受けた期間に応じて以下の通り対応が異なります。

  1. (1)2019年3月31日以前に贈与を受けた場合
    相続税の課税対象外です。
  2. (2)2019年4月1日から2021年3月31日の間に贈与を受けた場合
    贈与を受けてから3年以内に贈与者がお亡くなりになった場合に限り、お亡くなりになった日の管理残額(教育資金の支払いに充てられなかった残額)は受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(受贈者が孫等の場合でも、相続税額の2割加算は適用となりません)。
  3. (3)2021年4月1日以降に贈与を受けた場合
    お亡くなりになった日の管理残額(教育資金の支払いに充てられなかった残額)は受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(受贈者が孫等の場合、相続税額の2割加算が適用となります)。
  • 贈与を受けた期間にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は相続税の課税対象外となります。
    1. 受贈者が23歳未満である場合
    2. 受贈者が学校等に在学している場合
    3. 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  • ただし、2023年4月1日以後贈与を受け、契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者の年齢や在学中等の有無にかかわらず、お亡くなりになった日における管理残額について、受贈者(お孫さま等)がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
  • 贈与者が亡くなった場合、受贈者は速やかに口座開設店までお知らせください。

〈どうぎん〉学びのパスポートに関するお問い合わせ・ご相談はこちら

くわしくは、北海道銀行の下記取扱い店舗窓口までお問い合わせください。
○お取扱店舗

本店営業部、札幌駅前、豊平、創成、薄野、中央市場、南一条、月寒、平岸、白石、流通センター前、琴似、宮の沢、鳥居前、札幌駅北口、東苗穂、麻生、清田、新さっぽろ、野幌、大麻、手稲、川沿、北二十四条、美香保、北栄、篠路、恵庭、東札幌、花川、北広島、千歳、当別、道庁、函館、函館駅前、小樽、室蘭、苫小牧、旭川、豊岡、釧路、帯広、北見、北見とん田、伊達、早来、岩見沢、滝川、稚内、留萌、網走、根室、紋別、岩内、登別、栗山、砂川、美唄、士別、名寄、芽室、中標津

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