預金商品概要説明
教育資金贈与専用口座(学びのパスポート)
2023年7月14日現在適用中
1.商品名(愛称) |
教育資金贈与専用口座(学びのパスポート) |
2.口座概要 |
本口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用を受けるための専用口座です。
贈与者(祖父母さま等直系尊属の方)から受贈者(30歳未満のお孫さまやお子さま等)へ贈与された教育資金を本口座にお預け入れいただき、教育資金としてご利用の際に本口座からお引き出しいただきます。
学校等に対して直接支払われる金銭について、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外に支払う金銭についてはそのうち500万円まで)を限度として贈与税が非課税になります。
- 学校等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校等
- 学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等
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3.販売対象 |
直系尊属の方と書面にて贈与契約を締結している30歳未満のお客さま(受贈者) 贈与を受ける年の前年における合計所得金額が1,000万円以内のお客さま(受贈者) |
4.対象科目 |
普通預金 ※教育資金管理特約が適用されます。 |
5.取扱期間 |
口座開設:新規のお取扱いは終了しました。
追加資金のお預け入れ:2026年3月31日(火)まで
払戻し:受贈者(お孫さま等)が30歳に達する日の前日まで
※2019年7月1日以後、受贈者が30歳に達した場合において「学校等に在学している」または「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」際は、特約を終了しないものとし、教育終了日翌年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日の前日まで払戻しが可能となります。
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6.預入 |
- (1)預入方法:取扱期間内で随時預入(2026年3月31日まで)
(詳細は、7.口座開設方法、8.追加資金の預入方法をご参照ください)
- (2)預入金額:1円以上
- (3)預入単位:1円単位
- (4)預入限度額:1,500万円(利息は預入限度額に含みません)
※複数回に分けてお預け入れされる場合は、累計1,500万円までとなります。
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7.口座開設方法 |
当行の窓口でお申込みいただけます。
(お一人さまにつき一金融機関かつ一店舗のみでの開設となります)
受贈者(お孫さま等)と当行で教育資金管理特約を締結していただきます。
以下の書類のご提出とともに非課税措置の適用を受ける目的の資金をお預け入れいただきます。
- ①受贈者(お孫さま等)のご本人確認資料(保険証、運転免許証等)
受贈者(お孫さま等)が満18歳未満の場合は、親権者さまのご本人確認資料も必要となります。
- ②受贈者(お孫さま等)の個人番号確認書類(原本)
- ③受贈者(お孫さま等)のご印鑑
受贈者(お孫さま等)が満18歳未満の場合は、親権者さまのご印鑑も必要となります。
- ④戸籍謄本・抄本または住民票の写し(原本)
- ⑤贈与契約書(原本)
あらかじめ書面にて祖父母さま等と受贈者(お孫さま等)との間で贈与契約を締結していただき、原本をご提示いただきます。なお贈与契約日から2カ月以内に贈与資金をお預け入れいただく必要があります。
- ⑥教育資金の非課税申告書(原本)
非課税措置の適用を受ける金額(お預け入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
- ⑦受贈者の所得確認書類(原本またはコピー)
他のご家族等の扶養家族に入っておらず、所得がある方は以下の書類が必要となります。
・源泉徴収票
・確定申告書の写し
・課税証明書
・給与明細書 等
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8.追加資金の預入方法 |
口座開設店で、以下の書類のご提出とともに非課税措置の適用を受ける目的の贈与資金をお預け入れいただきます。
- ①贈与契約書(贈与契約日から2カ月以内)
- ②追加教育資金非課税申告書
- ※贈与を受ける年の前年における受贈者の合計所得金額が1,000万円以内である必要があります。
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9.払戻方法 |
【暦年管理方式】窓口、ATM※から随時お引き出しいただけます。
お客さまが口座からお引き出しをした後に教育資金を支払い、当該領収書等(原本)を当行にご提出いただきます。
お引き出しいただいた年中に教育資金を支払う必要があります。
- ※ATMをご利用いただけるのは、キャッシュカードを発行されたお客さまのみとなります。
- ※当行は本口座からの払戻金について、教育資金として使用されるかを確認・管理するものではありません。
- ※当行はご提出いただいた領収書等を法令等に基づき確認・管理します。
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10.領収書等の提出
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領収書等の提出期限は、領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日までとなります。期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の対象となります。 |
11.終了事由 |
以下のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。
- ①受贈者(お孫さま等)が30歳になられた場合(30歳に達した日)
- ※2019年7月1日以後、受贈者が30歳に達した場合において「学校等に在学している」または「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」際は、特約を終了しないものとし、教育終了日翌年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理特約が終了するものとします。
- ②受贈者(お孫さま等)が亡くなられた場合(亡くなられた日)
- ③残高0円となり、受贈者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合(合意に基づき終了する日)
上記①または③の事由により教育資金管理特約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、特約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
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12.贈与者が亡くなられた場合 |
契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合の取扱は、贈与を受けた期間に応じて以下の通り対応が異なります。
- (1)2019年3月31日以前に贈与を受けた場合
相続税の課税対象外です。
- (2)2019年4月1日から2021年3月31日の間に贈与を受けた場合
贈与を受けてから3年以内に贈与者がお亡くなりになった場合に限り、お亡くなりになった日の管理残額(教育資金の支払いに充てられなかった残額)は受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(受贈者が孫等の場合でも、相続税額の2割加算は適用となりません)。
- (3)2021年4月1日以降に贈与を受けた場合
お亡くなりになった日の管理残額(教育資金の支払いに充てられなかった残額)は受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(受贈者が孫等の場合、相続税額の2割加算が適用となります)。
- ※贈与を受けた期間にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は相続税の課税対象外となります。
- ①受贈者が23歳未満である場合
- ②受贈者が学校等に在学している場合
- ③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
- ※ただし、2023年4月1日以後贈与を受け、契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者の年齢や在学中等の有無にかかわらず、お亡くなりになった日における管理残額について、受贈者(お孫さま等)がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
- ※贈与者が亡くなった場合、受贈者は速やかに口座開設店までお知らせください。
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13.利息 |
- (1)適用金利:毎日の店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払頻度:毎年2月と8月の当行所定の日に支払います。
- (3)計算方法:毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
- (4)利息にかかる税金:利息に対し20%の一律分離課税が源泉徴収されます。
- ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
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14.手数料 |
口座管理手数料は無料です。 |
15.金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボード、当行ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。 |
16.付加できる特約事項 |
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17.中途解約時の取り扱い |
上記「11.終了事由」に記載の事由以外での解約はお取扱いいたしません。
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18.その他参考となる事項 |
- ①給与、年金および配当金等の自動受取口座
- ②各種料金等の自動支払口座
- ③現金自動入出金機(ATM)でのご入金
- ④道銀ダイレクトサービス(インターネットバンキング)の資金移動サービス
- ⑤総合口座
- ⑥ローンの返済用口座
- ●受贈者(お孫さま等)が満18歳未満の場合は、次の取り扱いとなります。
- ①親権者さまがご署名、ご捺印ください。
- ②各お引き出し、追加資金のお預け入れは、親権者さまがお手続きしてください。
- ●本預金にお預け入れいただく前に支払われた教育資金は、非課税措置の適用対象外となります。
- ●お預け入れされた資金を減額することはできません。
ただし、遺留分の減殺請求などがあった場合はご相談ください。
- ●教育資金管理特約が終了した場合、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額について、教育資金管理特約が終了となった年に贈与があったものとして贈与税が課されます。(「受贈者(お孫さま等)が亡くなられた」場合は、贈与税は課されません。)
- ※以下の部分の合計金額が贈与税の課税対象となり、特約が終了した年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
- ①お預け入れ金額のうち、お引出しをしなかった部分
- ②お引出し金額のうち、次の部分
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19.当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
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- ※本商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。